残業上限「月100時間未満」 首相が「裁定」


残業上限「月100時間未満」 首相が「裁定」


安倍首相との会談後、記者の質問に答える経団連の榊原定征会長(左)と連合の神津里季生会長=

13日午後6時3分、首相官邸、仙波理撮影


千葉卓朗、高橋健次郎2017年3月13

繁忙期の残業時間の上限をめぐっては連合側が、過労死ラインの月100時間まで残業を合法化するのは「到底ありえない」(神津氏)と批判。労使合意が規制導入の前提だとして、安倍首相が労使双方に協議を促していた。


 榊原氏と神津氏は会談に先立ち、繁忙期の上限について「100時間を基準値とする」とする合意文書を作成した。しかし、労使間の対立は解けず、この文書では「100時間未満」の表現は使っていなかった。


 安倍首相はこの日の会談で、労使トップに対し、「ぜひ100時間未満とする方向で検討いただきたい」と要請。神津氏と榊原氏は会談後、記者団に対し、首相の意向を踏まえて対応を検討する、とそろって表明した。首相が裁定に乗り出した背景には、「過労死ラインまで働かせていいと法律で容認している」との世論の批判を避ける狙いがあるとみられる。


 17日に開く政府の働き方改革実現会議(議長・安倍首相)で、労使の合意に基づく繁忙期の残業上限を含む規制案が示され、今月末にまとめる実行計画に盛り込まれる予定だ。政府は今秋にも、実行計画の内容を反映した、罰則付きの残業上限規制を定める労働基準法改正案を国会に提出する。事実上青天井になっている残業時間の上限に、初めて法的な強制力がある規制が設けられることになる。


 残業規制については、労使合意による協定(36〈サブロク〉協定)を結ぶことを前提に、「月45時間、年360時間」を「原則的上限」に設定。繁忙期などの特例として、年間の上限を「720時間(月平均60時間)」にする▽月45時間を超えられるのは6カ月まで▽とくに忙しい時期の上限は「2~6カ月の平均でいずれも月80時間」を上限にする――ことも固まった。


 上限規制について明記した改正法の施行から5年が過ぎた後に、必要な見直しを検討する▽終業と始業の間に一定の休息時間を設ける「勤務間インターバル制度」について、事業主に導入の努力義務を課すことを法律に盛り込む▽職場でのパワーハラスメント防止に向け、労使を交えた検討の場を設置する▽メンタルヘルス対策に関する新たな数値目標をつくる――ことも固まった。(千葉卓朗、高橋健次郎)

http://www.asahi.com/articles/ASK3F5J2CK3FULFA032.html

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